友の会規約について
| ○会員 | ||
| 1. | 会員とは、公益財団法人武蔵野文化事業団(以下「財団」という。)「アルテ友の会」会員規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、財団に入会の申し込みをし、財団が認めた方をいいます。 | |
| 2. | 会員が資格を有する期間(以下「会員期間」という。)は、申し込んだ月から13ヵ月の末日までとします。 | |
| ○入会手続 | ||
| 1. | 友の会に入会しようとする方は、「アルテ友の会入会申込書」(以下「申込書」という。)を財団に提出するものとします。 | |
| 2. | 申込書は、本人一通とし、未就学児の入会は認められません。 | |
| ○会費 | ||
| 1. | 会員は、年会費1,000円を支払うものとします。 | |
| 2. | 会員が継続を希望するときは、会員期間の最終月までに年会費を支払うものとします。 | |
| ○会員証 | ||
| 1. | 会員には会員証を交付します。 | |
| 2. | 会員証は再発行いたします。 | |
| 3. | 会員証を紛失または盗難にあった場合は、ただちに届けてください。 | |
| 4. | 紛失または盗難、その他の事由により会員証を他人が利用することにより生じた損害のすべては、会員が負うものとします。 | |
| ○特典 | ||
| 1. | 会員には毎月、財団の情報誌を送付します。 | |
| 2. | 会員は、財団の主催事業等財団が指定する公演に限り、武蔵野市在住・在勤・在学の方は2枚、その他の方は1枚を10%割引または特別料金で購入できます。 | |
| ○口座振替 | ||
| 1. | 年会費及びチケット代金の口座振替を希望する会員は、預金口座振替依頼書を提出してください。 なお、初回年会費の口座振替はできません。 |
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| 2. | 年会費については、退会の申し出がない場合は継続とみなし、預金口座から財団が指定した期日(会員期間の最終月の5日)に引き落とすものとします。 | |
| 3. | チケット代金については、預金口座から財団が指定した期日(チケット申し込み月の翌月もしくは翌々月の5日)に引き落とすものとします。 | |
| 4. | 口座振替の手数料は、財団が負担いたします。 | |
| ○チケット | ||
| 1. | 会員は、財団の主催事業等財団が指定する公演のチケットを武蔵野市民文化会館、武蔵野公会堂、武蔵野芸能劇場、武蔵野スイングホール、 吉祥寺シアター、吉祥寺・中央・武蔵境の各市政センターの窓口で会員証を提示することにより、割引料金で購入することができます。 | |
| 2. | 発売日当日は電話予約のみとし、希望する会員にはチケットを郵送いたします。 なお、送料及び振込み手数料は、会員の負担となります。 また、お申し込みの日から2週間以内にチケット(実券)が届かない場合は、速やかに申し出てください。 ただし、公演日が間近に迫った場合には、郵送いたしません。 |
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| 3. | 購入及び予約したチケットは、キャンセルまたは変更はできません。 | |
| 4. | 財団の主催事業等の公演のチケットを各プレイガイドでお求めになる場合は、料金の割引はいたしません。 | |
| ○届け出事項の変更等 | ||
| 1. | 会員は、氏名、住所、電話番号、預金口座等、入会時に届け出た事項に変更が生じた場合は、ただちにその内容を財団に届けてください。会員証の所有は会員証に記載のある氏名の方であり、譲渡などによる氏名、預金口座等の変更はいたしません。 | |
| 2. | 前項の届け出がないために財団からの送付書類等が届かない場合がありますので、ご注意ください。 | |
| ○退会 | ||
| 会員が退会するときは、財団に届け出をし、債務を完了するとともに会員証を返却してください。 なお、会員期間中の退会であっても、お支払い済みの年会費は返還いたしません。 |
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| ○資格喪失 | ||
| 会員が次のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消します。 (1)虚偽の申告があったとき (2)代金の支払いを怠ったとき (3)財団が定めた規約に違反があったとき (4)その他、運営上に支障があるとき |
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